軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
内容
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方については、その状態像からみて使用が想定しにくいとして、下記の通り、原則貸与対象外となる種目が定められています。
・車いす、車いす付属品
・特殊寝台、特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
・自動排泄処理装置
※自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則給付できません。
ただし、厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
下記に掲載している「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」に従って、保険者判断の申請を行ってください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (PDFファイル: 228.9KB)
申請方法
提出書類
1.軽度認定者福祉用具貸与例外給付確認申請書
2.医学的な所見の確認書類(写)
3.サービス担当者会議の記録(写)
4.ケアプラン 1 表 2 表(ケアプラン(1)表(2)表)(写)
※申請はケアマネジャー等が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
提出期限
原則として、貸与開始前に提出してください。
ただし、末期がん患者の急な退院等により、早急な対応が必要な場合など、やむを得ず貸与開始後遡って提出する場合は、貸与開始日から概ね1か月以内に行ってください。
提出先
高齢介護課(3階5番窓口)に提出してください。
ただし、みなし(生保)2号被保険者の場合は、担当の生活保護ケースワーカーが提出先となります。
ダウンロードファイル
軽度福祉用具確認申請書 (Wordファイル: 45.5KB)
軽度福祉用具確認申請書(記入例) (PDFファイル: 143.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年08月22日