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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2024年08月22日

内容

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方については、その状態像からみて使用が想定しにくいとして、下記の通り、原則貸与対象外となる種目が定められています。

・車いす、車いす付属品

・特殊寝台、特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト

・自動排泄処理装置

※自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則給付できません。

ただし、厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

下記に掲載している「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」に従って、保険者判断の申請を行ってください。

 

 

申請方法

提出書類

1.軽度認定者福祉用具貸与例外給付確認申請書

2.医学的な所見の確認書類(写)

3.サービス担当者会議の記録(写)

4.ケアプラン 1 表 2 表(ケアプラン(1)表(2)表)(写)

※申請はケアマネジャー等が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。

提出期限

原則として、貸与開始前に提出してください。

ただし、末期がん患者の急な退院等により、早急な対応が必要な場合など、やむを得ず貸与開始後遡って提出する場合は、貸与開始日から概ね1か月以内に行ってください。

提出先

高齢介護課(3階5番窓口)に提出してください。

ただし、みなし(生保)2号被保険者の場合は、担当の生活保護ケースワーカーが提出先となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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