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(新設)口腔・栄養スクリーニング加算及び口腔機能向上加算について

更新日:2021年11月19日

口腔・栄養スクリーニング加算の概要

令和3年4月1日に新設された加算となります。利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価します。

口腔・栄養スクリーニング加算取得の要件

1スクリーニングの実施

介護職員等は、利用者のサービス利用開始又は事業所における口腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、別紙様式6(国様式)を用いてスクリーニングを行うこと。

2スクリーニング結果の情報提供等

介護職員等は、各利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に別紙様式6を参考に文書等で情報提供すること。また、口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合又は低栄養状態の利用者については、かかりつけ医又はかかりつけ歯科医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービス又は栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。

3再スクリーニングの実施

介護職員等は、再スクリーニングを6か月ごとに実施するとともに、前回実施した際の結果と併せて2に従い介護支援専門員に情報提供等を行うこと。これらを継続的に実施することにより、利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の維持・向上に努めること。

令和3年度介護報酬改定における改定事項について(口腔・栄養スクリーニング加算)(PDFファイル:837.7KB)

関連ファイル

口腔機能向上加算について

口腔機能向上加算について、令和3年4月1日より、口腔機能向上加算(1)と(2)となり、(1)は現行と同様で、(2)が新設となります。

口腔機能向上加算の要件

口腔機能向上加算(1)

1.人員配置
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員(看護師又は准看護師)いずれかを1 名以上配置する。(非常勤・兼務可)(言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員が行う業務については委託・派遣不可。ただし、労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された専門職が行う場合は加算が認められます。)
計画の作成
2.利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する
3.サービス提供と記録利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する
4.定期的な評価を実施し、口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う

口腔機能向上加算(2)新設

口腔機能向上加算(1)の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

令和3年度介護報酬改定における改定事項について(口腔機能向上加算)(PDFファイル:837.7KB)

関連ファイル

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住所:桶川市泉1丁目3番28号
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ファックス:048-787-5409
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