居宅介護支援事業所の方へ
居宅介護支援事業所の指定等について
1 新規指定・指定更新・変更届等の手続きについて
(1)新規指定
指定申請を新規で行う場合は、サービス提供開始月の前々月の末日までに書類を提出してください。
修正や追加資料の提出をお願いする場合もありますので、余裕をもって申請してください。
なお、新規申請を予定している事業者の方は、あらかじめ事前にご相談ください。
例:事業開始予定年月日が9月1日の場合
事前協議→7月31日までに申請書類を完成・提出→9月1日指定
(記載例)様式第1号指定申請書(Wordファイル:85.5KB)
新規・更新添付書類一覧・チェックリスト(居宅介護支援)(Excelファイル:25.7KB)
(2)指定更新
指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の末日までに書類を提出してください。
修正や追加資料の提出をお願いする場合もありますので、余裕をもって申請してください。
※添付書類は新規申請時と同様です。
例:事業所指定の有効期限が9月30日の場合
→8月31日までに指定更新書類を完成・提出→10月1日指定更新
(記載例)様式第6号指定更新申請書(Wordファイル:72.5KB)
新規・更新添付書類一覧・チェックリスト(居宅介護支援)(Excelファイル:25.7KB)
(3)変更届
指定内容に変更が生じた場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。
(記載例)様式第2号変更届出書(Wordファイル:64KB)
(4)廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止・再開する場合は、あらかじめ届出書を提出してください。
事業を廃止・休止する際、利用者がサービスを継続して利用することを希望する場合、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。
(記載例)様式第4号廃止・休止届出書(Wordファイル:49.5KB)
(記載例)様式第3号再開届出書(Wordファイル:45.5KB)
(5)指定等に係る様式
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
加算等を新たに取得する場合や区分を変更する場合には届出が必要となります。
適用開始月の前月15日までに提出してください。
例:10月1日から加算を算定→9月15日までに書類を提出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧・添付書類等(Excelファイル:114.4KB)
3 特定事業所集中減算に係る取り扱いについて
事業所が6ヵ月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等の4のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に1月につき、1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を提出してください。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
新たに減算の適用となった場合、減算の適用が終了する場合は届け出が必要です。
1 算定期間
(1)前期:3月1日から8月末日
(2)後期:9月1日から2月末日
2 判定について
(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの
(別紙4)居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書、(別紙5)サービスごとの紹介率計算内訳書(Excelファイル:109.5KB)
(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合に提出するもの
特定事業所集中減算に係る提出書類(圧縮ファイル:76.9KB)
任意様式 「正当な理由」を客観的に証明する書類 (「その他の正当な理由」の判定を求める場合)
●その他の提出書類(体制状況が変更になる場合)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧・添付書類等(Excelファイル:114.4KB)
3 提出期限
(1)前期:9月15日まで(10月から3月まで減算)
(2)後期:3月15日まで(4月から9月まで減算)
4 新型コロナウイルス関連のお知らせ
新型コロナウイルス関連の情報については、次のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年03月27日