令和6年能登半島地震による介護保険関連について
被保険者証の提示等について
被災地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。詳しくは、高齢介護課にご相談ください。
地域密着型(介護予防)サービス等の利用について
令和6年能登半島地震による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続については事後的に行う等柔軟に取り扱うことが可能です。また、介護予防・日常生活支援総合事業による旧介護予防訪問介護等に相当するサービスを利用する場合についても、同様の取扱いとなります。詳しくは、高齢介護課にご相談ください。
厚生労働省通知
令和6年能登半島地震に伴い避難先市町村の 地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について(令和6年1月5日)(PDFファイル:86.9KB)
令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る 被保険者証の提示等について(令和6年1月1日)(PDFファイル:100KB)
厚生労働省リンク(速報)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年01月11日