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介護保険料の遡及賦課誤りについて

更新日:2023年09月29日

1 概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」とされていました。
所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合は、この「最初の納期」について、特別徴収(年金からの天引き)の法定納期限を、5月10日と設定すべきところ、普通徴収の第一期納期である法定納期限7月末日として、誤って設定していました。

2 対象期間

平成29年度から令和5年度に遡及賦課実施分(平成27年度分から令和3年度分保険料)

3 対象件数及び金額

  1. 過大徴収した件数及び金額 12件 167,500円
  2. 過大還付した件数及び金額   8件 200,200円

4 今後の対応

  1. 保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書と還付通知を送付します。増額徴収した分について還付手続きを速やかに進めています。
  2. 保険料を過大に還付した方については、介護保険法の時効により賦課権が消滅して徴収できる納期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

注)対象者の方には文書を郵送いたします。電話での還付のお知らせをすることや、ATMに誘導するような案内はいたしません。詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。

5 再発防止策

今後、法改正時には、システム委託業者との情報共有を行いながら、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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