介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定制度とは
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における居住費(滞在費)と食費が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、居住費(滞在費)と食費を軽減することができます。
軽減を受けるためには、利用施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要があります。 また、当該認定証をお持ちの方が、記載の有効期限後も軽減を受けようとする場合は、更新申請 が必要となります。
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の居住費と食費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の滞在費と食費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
制度の対象者
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
利用者負担段階と負担限度額
負担限度額(居住費・滞在費)(1日あたり)
段階 | 所得等の状況 | 預貯金等の 資産の状況 |
居住費(滞在費)の負担限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型 個室 |
多床室 | |||
第1 段階 |
・生活保護の受給者 ・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
単身: 1,000万円以下 夫婦: 2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 |
第2 段階 |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間80万円以下の方 | 単身: 650万円以下 夫婦: 1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 |
第3 段階 (1) |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間80万円超120万円以下の方 | 単身: 550万円以下 夫婦: 1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
第3 段階 (2) |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間120万円超の方 | 単身: 500万円以下 夫婦: 1.500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
負担限度額(食費)(1日あたり)
段階 | 所得等の状況 | 預貯金等の 資産の状況 |
食費の負担限度額 | |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|||
第1 段階 |
・生活保護の受給者 ・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
単身: 1,000万円以下 夫婦: 2,000万円以下 |
300円 | 300円 |
第2 段階 |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間80万円以下の方 | 単身: 650万円以下 夫婦: 1,650万円以下 |
390円 | 600円 |
第3 段階 (1) |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間80万円超120万円以下の方 | 単身: 550万円以下 夫婦: 1,550万円以下 |
650円 | 1,000円 |
第3 段階 (2) |
・本人、配偶者および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が年間120万円超の方 | 単身: 500万円以下 夫婦: 1.500万円以下 |
1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)の預貯金等の資産の状況は、所得の状況にかかわらず、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下となります。
申請方法
負担限度額の認定を受けるためには、下記必要書類を桶川市へ提出していただく必要があります。なお、郵送でも受け付けております。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(1.口座名義人及び口座番号のわかるページ、2.直近明細ページのひとつ前のページ、3.直近明細ページ)
- その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合、借用証明書等の写し(預貯金額等から差し引きます)
申請書類等ダウンロード
特例減額措置
上記一覧表に該当しない方であっても、下記要件全てに該当する方であれば、特例的に第3段階(2)が適用されます。
- 2人以上の市町村民税課税世帯であること。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費の合計)の見込額(年間)を除いた額が80万円以下であること。
- 世帯の預貯金等の合計額が450万円以下であること
- 介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていないこと。(※短期入所(ショートステイ)は適用されません)
- 世帯員全員が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請方法
特例減額措置の申請は、申請書・特例減額措置に係る資産等申告書・同意書を記入のうえ、桶川市高齢介護課にご提出いただく必要があります。
詳しくは高齢介護課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年08月01日