【通所系サービス3%加算】感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算について
令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)の決定に係る特例が設けられました。対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。(今般の新型コロナウイルス感染症は令和4年度も対象となります。)
適用要件
減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。
要件 | 届出期限 | 算定開始月 |
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減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に算定できます。 |
減少月の翌月の15日 | 減少月の翌々月 |
適用延長について
利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が5%以上減少している場合には、当該月の翌月15日までに利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を添えて、市に加算算定の延長の届出を行うこととなっておりますので、再延長を希望する場合は、一度ご連絡ください。
利用延人員数の比較対象 | 届出期限 | 算定開始月 |
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当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎より、5%以上減少しているとき |
当初の加算算定終了月の15日 | 当初の加算算定期間終了月の翌月 |
対象サービス
地域密着型通所介護(療養型通所介護を除く。)
認知症対応型通所介護(介護予防含む。)
申請様式等
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2022年06月22日