安全運転管理者の業務拡充(アルコールチェック義務化)について
安全運転管理者制度
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。
安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
※安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
安全運転管理者の選任が必要な事業所は?
乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。
※安全運転管理者の詳しい要件等は、埼玉県警のホームページにて確認してください。
安全運転管理者の業務
安全運転管理者の業務が拡充されます。安全運転管理者選定対象となっている事業所においては、必ず確認いただき、必要な対応をお願いします。
〇令和4年4月1日から【酒気帯びの有無の確認及び記録の保存】
1 | 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 |
2 | 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。 |
〇令和4年10月1日から【アルコール検知器の使用等】
1 | 酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。 |
2 | アルコール検知器を常時有効に保持すること。 |
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ファックス:048-787-5409
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更新日:2021年12月28日