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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

更新日:2020年06月15日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
対象となる方や対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

<厚生労働省ホームページ>
<埼玉県ホームページ>

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号:048-831-2777(専用ダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日/土日祝日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096

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