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後期高齢者医療における傷病手当金の支給について

更新日:2025年04月03日

概要

後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。

支給対象者

次の条件をすべて満たす方となります。

・埼玉県後期高齢者医療被保険者であること。
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること。
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、次の期間があること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたことによって就労できなかった期間のうち、はじめの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

※申請できるのは、待期期間を除いた支給対象日ごとに、その翌日から2年間となります。

※令和5年5月7日より後に待期期間を除いた支給対象日がある場合は、傷病手当の対象とはなりません。

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
(上限額:日額30,887円)

※給与等が一部減額された支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額又は不支給となる場合があります。

申請手続きに必要なもの

申請書は「事業主」の記入欄もありますので、できあがりましたら、市の保険年金課後期高齢者医療係に郵送で送付してください。

1(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDFファイル:253.4KB)

2(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDFファイル:798.8KB)

3(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:285.2KB)

※令和4年8月9日から当面の間、下記の様式第66号の3は提出不要になりました。
その場合、(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)の事業主記入欄に、事業主の証明が必要となります。

4(様式第66号の3)傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書(PDFファイル:243.8KB)

5資格確認書等被保険者資格のわかるもの

6窓口で提出される方が被保険者と異なる場合、その方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)

7振込先の口座番号がわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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