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遺族基礎年金

更新日:2016年09月01日

概要

国民年金加入中の被保険者が亡くなったときに支給される年金で国民年金制度から支給される年金です。

対象

  1. 国民年金加入中に亡くなったとき
  2. 国民年金に加入していた方で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなったとき

のどれかで遺族基礎年金が受けられる遺族は亡くなった方に生計を維持されていた

  1. 子のある妻
  2. 子のある夫

です。
子とは18歳到達年度末までの間にある子か、20歳未満で1級、2級の障害のある子です。

内容

遺族基礎年金は、一家の働き手に先立たれたときに受け取ることができますが、亡くなった方の保険料納付要件を満たさないときには支給されない場合があります。
国民年金加入中に亡くなった場合は市役所で手続きですが、国民年金加入期間中に亡くなった場合でも厚生年金加入期間のある方は、厚生年金に関する手続きがある場合もありますので、年金事務所にご相談ください。
厚生年金加入中に亡くなった場合は年金事務所で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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