育児期間の保険料免除制度
概要
育児期間中の経済的負担を軽減するため、自営業者やフリーランス等の育児期間中の支援措置として、国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料の納付が免除される「育児免除制度」が令和8年10月1日から新たに始まります。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母または養父母。
ただし、子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子も該当します。
※育児免除を受けるには届出が必要です。ただし、産前産後期間の保険料免除を届出した実母が引き続き子を養育している場合については、育児免除の届出は不要です。(基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされている必要があります。)
(産前産後期間の保険料免除についてはこちらのページをご覧ください。)
※すでに保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われ、追納をしなくても保険料を納付したものとみなされます。
育児免除のメリット
・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、産前産後期間の保険料免除と同様に、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。または、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入も可能です。
・第1号被保険者であれば夫婦ともに育児免除の対象です。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月、多胎妊娠は6か月間)に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間、多胎妊娠の場合は最大15か月間)の国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。

この制度の施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。
例:子の出産日が令和8年1月の場合

実母:上記の例では産前産後免除(4か月間)+育児免除(3か月間)=合計7か月間免除
実父・養父母:上記の例の場合では育児免除(3か月間)
届出時期
子を養育することとなった日以降、速やかに届出してください。
令和8年10月よりも前から、1歳未満の子を養育している方は、令和8年10月1日以降に届出をしてください。令和8年10月1日より前の届出はできません。
届出に必要なもの
・本人が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書など)
次の場合は、上記に加えてそれぞれ「子の生年月日及び被保険者と子の身分関係を確認できる書類(親子関係確認書類)」が必要です。
- 親または子が外国籍である場合→外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合→家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
- 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合→児童相談所が交付する措置決定通知書
- 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合→児童相談所長が発行する証明書

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更新日:2026年09月15日