会社を退職したとき
お手続きについて
60歳未満で会社を退職し、厚生年金の被保険者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
次の「手続きに必要なもの」をご覧いただき、書類が揃いましたら、お早めの手続きをお願いします。
※20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者(国民年金第3号被保険者)も国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
手続きに必要なもの
次のものをご持参いただき、市役所保険年金課へ届出してください。
1 基礎年金番号通知書または年金手帳などの、基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
3 社会保険(健康保険・厚生年金)資格喪失証明書、離職票または退職証明書など退職日が記載されている書類
また、マイナンバーでも届出をすることができますので、その場合は上記1と2の代わりにマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の(1)と(2)をお持ちください。
(1)マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写し)
(2)身元(実存)が確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人及び世帯主以外の方が手続きをする場合は委任状及び代理の方の運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
注意事項
・国民年金保険料納付案内書はおおむね1~2か月後に日本年金機構から送付されます。
・国民年金保険料を口座振替やクレジットカードで納付する場合は、こちらのページをご覧ください。
・国民年金保険料の納付が困難な場合には、国民年金保険料の免除制度等がありますので、こちらのページをご覧ください。
・退職と同時に厚生年金に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養に入る方(国民年金第3号被保険者)は、配偶者の勤務先でのお手続きとなります。
・60歳以上で退職し、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、40年の納付期間を満たしていないために老齢基礎年金を満額受給できない方は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2025年02月19日