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特別障害給付金について

更新日:2023年04月01日

概要

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者の人に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。

対象

当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある、次の1または2に当てはまる人

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金などに加入していた人の配偶者

支給額(令和5年度)

障害基礎年金の1級相当に該当する人:53,650円(月額)
障害基礎年金の2級相当に該当する人:42,920円(月額)

  • 支給額は、毎年全国消費者物価指数に応じて物価スライドします。
  • 本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。

その他

  • 請求の窓口は、住所地の市役所となります。
  • 請求は、65歳に達する前日までに行っていただく必要があります。
  • 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
  • 請求に必要な書類など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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