柔道整復師の施術を受ける方へ
概要
整骨院・接骨院での柔道整復師による施術には以下のとおり、国民健康保険が使える施術と、使えない施術があります。
国民健康保険が使える施術
1.転倒やスポーツなどによる打撲・捻挫・挫傷
2.骨折、脱臼(応急処置や医師の同意がある場合に限ります)
国民健康保険が使えない施術
1.日常生活の慢性的な疲れ、肩こり、スポーツ等での筋肉疲労
2.通勤途中や仕事中の怪我(労災の対象です)
3.他の医療機関で同じ怪我の治療を受けているとき
4.脳疾患後後遺症などの慢性病や症状改善の改善が見られない長期施術
5.打撲、捻挫、挫傷などが治った後のマッサージ
6.交通事故の後遺症
国民健康保険を使うときの注意点
1.怪我をしたときの状況を柔道整復師に正しく伝えてください。
2.以下の内容を必ず確認して療養費支給申請書の「受取代理人の欄」に署名または押印をしてください。
(1)支払った金額と自己負担額が合っているか
(2)受診回数は合っているか
(3)負傷名・負傷原因は正しいか
(4)施術内容が合っているか
3.交通事故など第三者により怪我を負わされた場合は桶川市保険年金課へお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年10月25日