国民健康保険税の減免
概要
震災、風水害、火災等により、住宅又は家財について滅失又は損害を受けられた方で、前年中の合計所得金額が1千万円以下で、損害の程度が3割以上の場合に、国民健康保険税の減額又は免除を行う。(ただし、火災保険等で補てんされるものを除く)
対象者
桶川市国民健康保険加入者
根拠法令等
桶川市国民健康保険税条例第25条
必要書類等
- 国民健康保険税減免申請書
- り災証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日