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『寄附の禁止等』について
概要
政治家の寄附の禁止等について
内容
- 政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止され、罰則の対象になります。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や、自ら出席する葬式・通夜の香典は罰則の対象から除かれますが、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合には、処罰されます。
また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも、罰則の対象となります。 - 有権者が政治家に対して寄附を出すように、勧誘や要求をすることも禁止されています。
- 政治家が選挙区内の人に対して、返答礼のための自筆のものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候の挨拶状を出すことは禁止されています。
- 政治家や後援団体が選挙区内の人に対するあいさつを目的に、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料の広告を出すと処罰されます。
- 後援会が花輪、香典、祝儀などを出したり、後援会の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると処罰されます。
具体例については、次のファイルをご覧ください。
(編集:発行 埼玉県選挙管理委員会)
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2016年09月01日