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農業者年金制度について

更新日:2016年09月01日

内容

農業者年金は、「農業者にサラリーマン並みの年金を」という農業者・農業団体の強い要請を背景に、昭和45年に創設された制度です。この農業者年金制度は、国民年金の上乗せ年金として農業者だけが加入できる年金です。

  • 国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する20歳以上、60歳未満の方なら誰でも加入できます。
  • 積み立て方式で少子高齢化に強い年金です。
  • 認定農業者など一定の要件を備えた農業の担い手に対し保険料の手厚い国庫助成があります。
  • 保険料の額が自由に決められます。(月額2万円から6万7千円まで)
  • 80歳まで保証付の終身年金です。(仮に加入者・受給者が80歳前になくなられた場合は、受給者が80歳までに受け取るはずであった年金を遺族の方に死亡一時金として支給されます。)
  • 税制上の優遇措置があります。(毎年最大80万4千円の所得税控除)
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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