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桶川市議会のあらまし

更新日:2019年03月01日

議会の根拠について

地方公共団体には、法律の定めるところによりその議事機関として議会を設置する(憲法第93条第1項)と定められています。また、地方自治法(第89条)においても議会を置くと規定されています。

このようなことにより桶川市議会は設置されており、19人の議員によって構成されています。

桶川市議会の構成と活動について

桶川市議会は、次のように構成されています。

桶川市議会の内部機関

  • 市議会議員19人で構成
    • 常任委員会 3常任委員会を設置しています。
    • 議会運営委員会 議会運営を協議するため設置しています。
    • 特別委員会 必要に応じ設置されます。
    • その他の委員会 市議会だより(議会報)を発行するため、「議会だより編集委員会」を設置しています。
  • 議会事務局 議会の事務全般を取り扱っています。

桶川市議会の活動について

本会議

議会は、定期的に開催される定例会と、必要に応じて開催される臨時会において活動します。

桶川市議会は、市民から直接選挙された19人の議員で構成され、定例会は毎年3月・6月・9月・12月の年4回開催されます。市長から提案された条例・予算などを審議・議決するほか、議員によって市政全般に対する「一般質問」が行われます。

また、市民から提出された請願や議員から提出された議案があった場合も同様に審議・議決します。

委員会

議会に提出された議案や請願などを審議する場合は、本会議で行われますが、多くの議案や請願を慎重に審議するとなると膨大な時間を要することになります。そこで、本会議で議決する前の事前審査や調査する機関(議会の内部組織)として『議会の委員会』設置が認められています。

この委員会は、条例で常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置くことができるとなっており、桶川市議会では桶川市議会委員会条例に基づき次の委員会を設置しています。

常任委員会(常設の委員会)

  • 総務常任委員会
  • 民生経済常任委員会
  • 建設文教常任委員会
  • 議会運営委員会

特別委員会(必要に応じ設置される委員会)

桶川市議会では恒常的に設置されている特別委員会はありません。

 

その他の委員会

議会だより編集委員会

桶川市議会の傍聴について

本会議(議場)の傍聴

どなたでも傍聴できます。ただし、秘密会の場合は除きます。

委員会

委員会の傍聴は、委員長の許可によることになっていますが、各委員会はおおむね公開しています。

議会事務局について

議会事務局の仕事

地方自治法(第138条第7項)において「議会事務局の職員は、議会に関する事務に従事する」と規定されていることから、議会事務全般の仕事を行っています。

桶川市議会では「庶務係」と「議事係」で構成されています。

議会事務局の具体的な仕事

大別すると、次のようになっています。

  • 総務関係事務
    議会に関係する予算の収支・議員報酬・交際費などの経理や文書の収受・発送に関することなどの総務事務
  • 議事関係事務
    議会本会議の議事日程の作成や議案・請願の収受及び配布、一般質問通告書の作成・配布や会議録の調整・保管に関することなど議事事務
  • 調査・法制事務
    行政に関する情報のほか 、各分野における情報の収集・調査や各種関係法規の調査・研究、議会関係諸規程の制定・改廃など調査・法制事務
  • 広報事務
    議会の行事予定や日程などの広報活動や議会報発行などの広報事務
  • 図書関係事務
    議会図書室の整備や管理に関する事務

議会事務局の職員体制

議会事務局の職員は6人となっており、次のような体制となっています。

議会事務局長
・議会事務局次長

  • 庶務係
  • 議事係
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5410
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