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請願・陳情などの取り扱いについて

更新日:2019年03月01日

請願の取り扱い

請願は、個人や法人が直接的に政治や行政などに対して希望を述べることとされています。

また、請願の提出方法は、請願法、国会法、地方自治法というように提出先に応じて若干異なります。特に、地方議会へ提出する場合は、書面による提出のほか紹介議員1人以上が必要ですので、提出内容を紹介議員とよく相談をして提出することが必要となります。

桶川市議会では、所要の要件が満たされた請願については、所管の委員会で審査し、本会議で議決しています。

なお、請願の受付は議会事務局でいつでも行っていますが、定例会の招集日(開会日)の4日前(休日を除く)までに受け付けた請願をその定例会に上程することになっていますので、紹介議員と相談のうえ提出してください。

また、請願の書式については定めていませんが、桶川市議会では次のような形式でお願いしていますので、ご協力いただければ幸いです。

請願書の記載要領

表紙の記載要領

  1. 請願書を提出する場合は、紹介議員(1名以上)が必要です。
  2. 表紙の右下に、必ず紹介議員の署名又は記名押印をお願いします。
  3. 紹介議員の人数制限はありませんが、請願の結果通知は、筆頭紹介議員に通知します。

2枚目の記載要領

  1. 「件名」は、内容を端的に表すように記入してください。
  2. 「要旨」は、請願しようとする内容を簡潔に記入してください。
  3. 「理由」は、箇条書きでも結構です。
  4. 請願者が個人の場合は、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印をしてください。また、請願者が複数の場合は、請願者某ほか〇○名と記入してください。
  5. 請願者が法人や団体の場合、事務所の所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
  6. 道路・河川は、正式な名称でお願いします。

書式見本を利用して作成する場合は、下の『書式見本』をクリックしてください。
ただし、Word(ワード)仕様となっています。

陳情・要望などの取り扱い

陳情(書)や要望(書)などは、請願と同じように個人・法人が直接利害関係者に書面で提出できるものであり、提出方法については特に定めはありません。

また、地方議会へ提出する場合も請願と異なり紹介議員を必要とせず、表題も陳情書・要望書のほか意見書・嘆願書・要請書などと名称も様々です。

桶川市議会では、提出された陳情書などについては、タブレット端末を使用し、全議員に情報共有しています。

過去の請願(一部)について

請願の審議結果をお知らせします。

令和元年12月議会請願審議結果
令和元年12月議会
議案番号 件 名 議決年月日 議決結果
請願1号

児童発達支援センターいずみの学園の移転について(PDFファイル:88.1KB)

12月26日 採択
令和6年3月議会請願審議結果
令和6年3月議会
議案番号 件 名 議決年月日 議決結果
請願1号

学校給食費の無償化について(PDFファイル:142.6KB)

3月26日 趣旨採択
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4964(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5410
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