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障害児・者のサービス

更新日:2016年09月01日

内容

対象者

  • 身体障害者
    ・身体障害者手帳所持者
  • 知的障害者
    ・療育手帳所持者
    ・知的障害者更生相談所または児童相談所が認めた方
  • 精神障害者
    ・精神障害者保健福祉手帳所持者
    ・精神障害を事由とする年金・特別障害者給付金を受給している方
    ・自立支援医療(精神通院)受給者
    ・医師から精神障害であることの診断を受けた方
  • 障害児
    ・身体に障害のある児童または知的障害のある児童
    ・精神障害者で18歳未満の方
  • 難病患者
    ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で指定される難病により障害のある方

サービス一覧

障害福祉サービスについて

「介護給付」のサービスを利用する場合は、認定調査を行ったうえで、審査会による障害支援区分判定が必要です。
「訓練等給付」を利用する場合は、障害支援区分認定は必要ありません。また、他の制度(介護保険法)にて対応できる方は、他の制度を優先します。

 

介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の障害者(肢体不自由者、知的、精神)で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
同行援護(身:視覚障害者) 視覚障害者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、援護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるために必要な支援を行います
地域相談支援給付
地域移行支援 障害者支援施設に入所または精神科病院に入院している精神障害の人が、住居の確保など地域生活に移行するための支援を行います
地域定着支援 自宅で単身等で生活する人につき、常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他の必要な支援を行います
地域生活支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

利用者負担

利用者負担は、原則としてかかった費用の1割(生活保護世帯を除く)ですが、本人および配偶者の所得に応じて、以下の負担の上限が設定されます。

利用者負担額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(補足)収入、資産、サービスの種類などに応じ、負担上限額について軽減措置が適用になる場合があります。

お問い合わせ

障害福祉課(18歳以下の児童を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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