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移動支援事業

更新日:2016年09月01日

内容

障害があるため、単独で外出することが困難な方に、外出時に必要なヘルパーを派遣します。
利用者負担については、原則としてサービスにかかった費用の1割(生活保護世帯などを除く)を負担していただきます。
また、交通機関を利用する場合は、介護者の交通費を負担していただきます。
なお、平成23年4月より障害者の方のより一層の社会交流を目的として、「市民税非課税世帯」の方も、利用者負担が無料となります(下記参照)。

利用者負担表(平成23年4月1日~)
区分 利用者負担額
生活保護世帯等 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 サービスに要した費用の1割
『世帯』の範囲
種別 世帯の範囲
生活保護世帯など
  • 生活保護法による生活保護を受けている場合
  • 中国残留邦人などの円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受けている場合
市民税非課税世帯
  • 18歳以上の障害者の方は、本人およびその配偶者が市民税非課税の場合
  • 18歳未満の障害者の方は、本人およびその保護者が市民税非課税の場合
市民税課税世帯
  • 18歳以上の障害者の方は、本人またはその配偶者が市民税課税の場合
  • 18歳未満の障害者の方は、本人またはその保護者が市民税課税の場合

お問い合わせ

  • 18歳以上の方 障害福祉課
  • 18歳未満の方 子ども未来課
この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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