現在の位置

新型コロナウィルスへの対応に伴う障害福祉サービス事業及び在宅支援について

更新日:2023年06月28日

新型コロナウィルス感染症の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置づけの変更に伴い、障害福祉サービス等における新型コロナウィルス感染症への臨時的な取り扱いについては、令和5年4月28日付厚生労働省通知のとおり、令和5年5月8日以降、その取り扱いが変わります。

また、当面の間継続される取り扱い等についても、今後は、「事業所等における新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な感染対策の実施により、通常必要なサービスの提供に影響がある場合」に限定されます。要件に合致しない場合、請求の対象外となりますので、ご注意ください。

主な変更点

・「代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能」とされていたものは、今後は「居宅への訪問により、できる限りの支援の提供を行った」場合に限定されます。(電話等、訪問を伴わない支援のみは認められません)

・各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件としているものについて、「電話、メール、テレビ会議等の活用など」により算定可能とされていたものは、今後は「テレビ会議の活用」に限定されます。

参考

在宅において利用する場合の支援について

就労移行支援事業所又は就労継続支援事業において、在宅でのサービス利用を希望する方で、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者に対して、就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合、以下の届け出が必要となりました。

支給決定の流れ

提出書類

・(訓練等給付費)支給申請書(※申請に係る具体的内容に在宅サービスの希望を記載)

・桶川市在宅サービス提供チェック届出書(※事業者作成)

上記申請書および届出書を市へ提出後、申請内容を精査し、必要性が認められた場合、受給者証を発行します。(備考欄に在宅サービス可と記載されます)

 

注意点

・事業所が支援を行う上で、平成19年障障発第0402001号 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項についての2(3)在宅において利用する場合の支援についてのア~キの要件を満たす必要があります。

・桶川市在宅サービス提供チェック届出書内のチェック項目には、全ての項目に「1」のチェックが入る必要があります。

・サービス更新時、在宅サービスを継続している場合は、再度の提出が必要です。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら