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障害者相談支援事業に係る消費税の取扱い誤りについて

更新日:2024年02月26日

1.事業の概要

令和5年10月4日付で、こども家庭庁及び厚生労働省から事務連絡があり、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であること、また、自治体が当該事業を民間事業所へ委託する場合には、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されたことで、本市との認識に齟齬が生じていることが判明しました。

この通知により、再点検したところ、令和2年度から令和4年度までの委託事業の中で、以下の事業について誤りがありました。

【委託事業】

1 障害者相談支援事業

2 基幹相談支援センター事業

3 虐待防止センター事業

4 緊急時相談支援事業

5 緊急時居室確保事業

6 就労支援センター事業

2.影響額

約1千2百万円

3.対象法人数

5法人

4.原因

当初、当該事業は、社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」に位置づけられ、消費税法上の非課税事業として取り扱われていました。平成18年度の「障害者自立支援法」の制定により相談支援体制が見直された際、本市においては、引き続き「第二種社会福祉事業」との認識のもと、社会福祉法上の非課税事業として委託をしていたことによります。

5.今後の対応

当該年度の委託料に係る消費税相当額、延滞税及び加算税について、受託法人に支払うこととします。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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