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精神障害者のJR(鉄道)割引の導入について

 令和7年4月1日より、精神障害者のJR(鉄道)割引が始まります。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合は、割引が適用されないので、ご注意ください。

  • 第1種、第2種の記載がない手帳
  • 有効期限の切れた手帳
  • 写真が貼付されていない手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

  • 手帳交付の際、新しい手帳にスタンプを押印し、お渡しします。
  • 有効期限内の手帳をお持ちの方は、障害福祉課窓口に手帳をお持ちいただき、記載の申し出をしてください。窓口にてスタンプを押印し、お渡しします。
  • 令和7年4月以降に発行される手帳は、第1種または第2種の別があらかじめ印字されたものになる予定です。

内容

手帳の提示のみで割引を受けられます。なお、大人で第1種の手帳をお持ちの方が、介護者とともに乗車する場合には、ご利用される乗車距離100キロメートルまで、自動券売機で小児乗車券を購入し、乗車できます。(有人改札口をご利用のこと)

対象 券種 割引率 取扱区間

第1種障害者とその介護者

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

5割

 

全線

 

第1種障害者とその介護者

又は12歳未満の障害児とその介護者

定期乗車券

5割

全線(小児定期乗車券は割引されません)

第1種・2種障害者が単独で利用する場合

普通乗車券

5割

片道の営業キロが100キロを超える場合

 

私鉄についても同様の割引が開始されますが、各鉄道会社によって取扱いが多少異なる場合があります。

詳しいお問い合わせ

各鉄道会社

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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