重度心身障害者手当
概要
この手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給していない(超重症心身障害児を除く)重度の障害のある方で、下記の条件のいずれかに該当し、市内に住所のある方(外国人を含む)に支給されます。
ただし、手当の支給には、所得制限があり、受給者本人に住民税が課税されている場合は、受給が停止します。(毎年8月に前年の所得により審査を行います。)
また、65歳以上で下記1~6の資格要件に新たに該当した方は受給対象となりません。
対象
- 身体障害者 身体障害者手帳が1級または2級の方
- 知的障害者 療育手帳が○A、AまたはBの方
- 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 児童相談所の長または知的障害者更生相談所の長に、障害の程度について最重度、重度、中度の障害と判定された方、または1から3に相当すると市長が認めた方
- 超重症心身障害児に該当すると市長が認めた方
- 特別児童扶養手当などの支給に関する法律施行令の別表第1に定めた障害の程度にあると市長が認めた方
内容
支給期間と支給月
支給期間は、認定の申請をした月(ただし、月の初日はその月から)の翌月から資格を喪失した月までとなります。
支給月は、毎年3月と9月に各々前月までの手当金額を支給します。その場合、受給者ご本人名義の預金口座(郵便局は番号振替済)に振り込みます。
この制度では、新たに手当支給の認定をされた方で、その支給開始月が支給月(3月・9月)と同じ方は、次回の支給月までの6か月間、支給をお待ちいただくことになります。ご了承ください。
資格の喪失など
下記の条件のいずれかに該当するときは届け出てください。
- 市内に住所がなくなったとき
- 上記の1~6に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 申請の内容に変更があったとき
重度心身障害者手当
区 分 |
障 害 の 程 度 |
手当の額 |
施設に入所していない方 |
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5,000円 |
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2,500円 |
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施設に 入所している方 |
上記10項目に該当する20歳未満の方 |
5,000円 |
上記10項目に該当する20歳以上の方 |
2,500円 |
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年11月17日