現在の位置

重度心身障害者手当

更新日:2022年11月17日

概要

この手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給していない(超重症心身障害児を除く)重度の障害のある方で、下記の条件のいずれかに該当し、市内に住所のある方(外国人を含む)に支給されます。
ただし、手当の支給には、所得制限があり、受給者本人に住民税が課税されている場合は、受給が停止します。(毎年8月に前年の所得により審査を行います。)
また、65歳以上で下記1~6の資格要件に新たに該当した方は受給対象となりません。

対象

  1. 身体障害者 身体障害者手帳が1級または2級の方
  2. 知的障害者 療育手帳が○A、AまたはBの方
  3. 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 児童相談所の長または知的障害者更生相談所の長に、障害の程度について最重度、重度、中度の障害と判定された方、または1から3に相当すると市長が認めた方
  5. 超重症心身障害児に該当すると市長が認めた方
  6. 特別児童扶養手当などの支給に関する法律施行令の別表第1に定めた障害の程度にあると市長が認めた方

内容

支給期間と支給月

支給期間は、認定の申請をした月(ただし、月の初日はその月から)の翌月から資格を喪失した月までとなります。
支給月は、毎年3月と9月に各々前月までの手当金額を支給します。その場合、受給者ご本人名義の預金口座(郵便局は番号振替済)に振り込みます。
この制度では、新たに手当支給の認定をされた方で、その支給開始月が支給月(3月・9月)と同じ方は、次回の支給月までの6か月間、支給をお待ちいただくことになります。ご了承ください。

資格の喪失など

下記の条件のいずれかに該当するときは届け出てください。

  1. 市内に住所がなくなったとき
  2. 上記の1~6に該当しなくなったとき
  3. 死亡したとき
  4. 申請の内容に変更があったとき

重度心身障害者手当

区 分

障 害 の 程 度

手当の額
(月額)

施設に入所していない方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1・2級の方
  2.  療育手帳制度による療育手帳の交付を受けている方で障害の程度が○A、Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳交付を受けている方で障害の程度が1級の方
  4. 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長に、障害の程度について最重度、重度と判定された方
  5. 前1.から4.に相当すると市長に認められた方
  6. 超重症心身障害児に該当すると市長に認められた方
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表に定める障害の程度にあると市長に認められた方

5,000円

  1. 上記2.の障害の程度がBの方
  2. 上記4.の障害の程度が中度と判定された方
  3. 前1.から2.に相当すると市長に認められた

2,500円

 

施設に

入所している方

上記10項目に該当する20歳未満の方

5,000円

上記10項目に該当する20歳以上の方

2,500円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら