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特別障害者手当・障害児福祉手当について

更新日:2023年12月11日

特別障害者手当

支給要件

20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院などに入院している方は除きます。

手当額(月額)

27,980円(令和5年4月1日現在)

 

支給方法

2月、5月、8月及び11月の年4回、3か月分をまとめて受給者本人の金融機関の口座に振り込みます。(申請のあった月の翌月から支給)

所得による支給制限

受給者本人もしくは配偶者又は扶養義務者の前年中の所得が一定額以上であるときは、8月から翌年7月まで手当の支給が停止となります。

申請方法

事前に障害福祉課 障害者手当・医療係へご相談ください。(診断書の様式が障害状況により異なります。)

お持ちいただくもの

  • 本人、配偶者又は扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 診断書
  • 本人名義の口座内容がわかるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ)
  • 年金証書(該当者のみ)
  • 受給している年金の振込通知書又は振込先預(貯)金通帳(該当者のみ)

障害児福祉手当

支給要件

20歳未満であって、おおむね次に該当する方。
身体障害者手帳の1級および2級の一部の方、療育手帳の○Aの方、ならびに常時介護を要する精神障害者、その他これと同程度の方。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方はおよび施設に入所中の方は除きます。

手当額(月額)

15,220円(令和5年4月1日現在)

支給方法

2月、5月、8月及び11月の年4回、3か月分をまとめて受給者本人の金融機関の口座に振り込みます。(申請のあった月の翌月から支給)

所得による支給制限

受給者本人もしくは配偶者又は扶養義務者の前年中の所得が一定額以上であるときは、8月から翌年7月まで手当の支給が停止となります。

申請方法

事前に障害福祉課 障害者手当・医療係へご相談ください。

お持ちいただくもの

  • 本人及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ)
  • 診断書(該当者のみ)
  • 本人名義の口座内容がわかるもの

 

【参考】 令和5年度 特別障害者手当等リーフレット(PDFファイル:351.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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