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障害者の郵便物の減額および無料扱い

更新日:2016年09月01日

内容

次に掲げる郵便物については、減額または無料となる制度があります。

盲人用郵便物

  1. 盲人用点字のみを掲げたものは、無料
  2. 盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、視覚障害者と日本郵便株式会社の指定を受けた施設との間で発受する場合は、無料

盲人用点字小包

  • 3キログラムまでは、冊子小包料金の半額
  • 3キログラムを越えて20キログラムまでは、小包料金の半額

聴覚障害者用小包

聴覚障害者用ビデオテープを、聴覚障害者と日本郵便株式会社の指定を受けた施設との間で発受する場合は、冊子小包料金の半額(3キログラムまで)

心身障害者用冊子小包

重度身体障害者または重度知的障害者と一定の図書館との間で発受される場合は、冊子小包料金の半額(3キログラムまで)

心身障害者団体発行の第三種郵便物

  1. 毎月3回以上発行の新聞紙は、50グラムまで8円、以下1キログラム増すごとに3円増
  2. 1以外のものは、50グラムまで15円、50グラムを越える1キログラムまで、50グラム増すごとに5円増

詳しいお問い合わせ

日本郵便株式会社

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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