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埼玉県心身障害者扶養共済制度

更新日:2016年09月01日

概要

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。障害のある方1人につき2口まで加入できます。

対象

加入者の要件

心身障害者の保護者で、次のすべてに該当する方

  1. 加入する者(保護者)の年齢は、毎年度の4月1日時点で65歳未満であること
  2. 加入時に、県内に住んでいること
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

障害者の要件

次のいずれかに該当する方で、年齢は問いません

  1. 知的障害者・児
  2. 身体障害者・児
    身体障害者手帳を所有し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害にある方で、1または2と同程度の障害と認められるもの

内容

掛金月額

  1. 掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。
  2. 掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。
掛金月額(平成20年4月1日現在)
加入時の年齢 掛金月額
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

(補足)掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。

  1. 継続して20年以上加入し、かつ、加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されます。
  2. 加入者などの所得などによって、掛金の減額または減免が受けられることがあります。

年金の支給

加入者が死亡し、または重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、次の年金が支給されます。

年金の支給
口数 支給額
1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)

弔慰金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

弔慰金の支給
加入期間 金額
1年以上5年未満 5万円
5年以上20年未満 12万5千円
20年以上 25万円

2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。

脱退時の一時金

5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

脱退時の一時金
加入期間 金額
5年以上10年未満 7万5千円
10年以上20年未満 12万5千円
20年以上 25万円

(補足)2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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