住居確保給付金の対象者が拡がりました
住居確保給付金とは
就労能力や就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給する制度です。
令和3年1月1日から、ハローワークへの求職申込みが必要となりました。
当面の間不要としていた求職活動要件等について、現下の状況が今度も一定期間継続することを前提に、受給者の生活再建を早期に図る必要があることから、受給者の状態像に応じ、令和3年1月から求職活動及び就労支援を実施することが要件となりました。
項目 | チェック欄 | |||
離職・廃業した日から2年以内、またはやむをえない休業等により収入を得る機会が減少していますか? | □ | |||
資産が一定額以内、かつ、下記の収入基準額を超える収入を得ていませんか? |
□ | |||
(桶川市の場合) | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | |
収入基準額(月額) | 81,000円 | 123,000円 | 157,000円 | |
支給家賃額(上限額) | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | |
上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか? | □ |
申請には、申請月の収入(世帯員全員分の総支給額)、金融資産額(世帯員全員が所持するすべての口座の預貯金額)の提示が必要です。
すべての項目にチェックがついた方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、下記の問い合わせ窓口へご連絡ください。
なお、現在申請窓口が大変混雑しております。事前にご連絡いただいたうえで、お越しくださるようお願いいたします。
<問い合わせ>
桶川市健康福祉部社会福祉課
電話:048-788-4933
ファックス:048-787-5409
住所:〒363-8501
埼玉県桶川市泉1-3-28
支給期間の延長について
これまでは、原則3ヶ月間、最長9ヶ月間、家賃相当額を支給していましたが、令和3年1月1日より、最長で12ヶ月まで延長することが可能になります。
※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
申請できる方は、収入要件、資産要件のほか以下の求職活動を行う方が対象となります。※原則として、すべての活動を行う必要があります。
1.生活再建への支援プランに沿った活動
2.公共職業安定所(以下、「ハローワーク」)への求職申込、職業相談
3.企業等への応募、面接
令和3年1月からの求職活動要件等について
下記(1)(2)に示す求職活動及び就労支援を実施すること、(3)の資産要件を満たすことを受給の要件とします。
(1)当初・延長・再延長中(1ヶ月目~9ヶ月目)の受給者の求職活動要件
イ)離職・廃業
1.申請時のハローワークへの求職申込
2.常用職業を目指す就職活動を行うこと
3.月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
4.月に2回のハローワークにおける職業相談等
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
ロ)休業等
1.月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
2.申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告
3.申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における相談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する(プラン決定を前提)
(2)再々延長中(10~12ヶ月目)の受給者の求職活動要件
イ)すべての受給者
1.ハローワークへの求職申込
2.常用就職を目指す就職活動を行うこと
3.月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
4.月に2回のハローワークにおける職業相談等
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(3)再々延長(10~12ヶ月目)の申請時における資産要件
再々延長を申請する方の資産要件については、(再々延長の)申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)以下であること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2021年01月12日