桶川市住民税均等割のみ課税世帯への給付金について
1.制度概要
国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、物価高により厳しい状況にある生活者などへの支援方針が、令和5年11月2日に閣議決定されました。これを受け、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、「住民税均等割のみ課税世帯給付金」を支給します。
また、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加支給します。
〈給付額〉
1世帯あたり10万円
- 1世帯1回限り、他自治体から同様の給付金を受給している場合、桶川市では受給できません。
- 令和5年12月1日時点で、18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人あたり5万円を追加支給します。
※住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税所得割課税世帯に該当しない世帯(住民税非課税世帯を除く)のことです。
2.対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、桶川市の住民基本台帳に登録されており、以下のいずれかの要件を満たす世帯が対象となります。
- 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、給付対象ではありません。
また、扶養親族等については、令和5年度の住民税等に関する取扱いにより判定します。ご自身が扶養されているか分からない場合は、親族等(同居、別居問いません)にご確認ください。
3.申請方法
市から確認書(申請書)等を送付する世帯
基準日において、桶川市の住民基本台帳に登録されており、以下のいずれかの要件を満たす世帯に確認書(申請書)等を3月上旬頃に送付します。
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
- 世帯員が令和5年度住民税均等割のみ課税者及び均等割非課税者で構成される世帯
確認書(申請書)に必要事項を記入の上、必要な添付書類等とあわせ、同封の返信用封筒に入れ御返送ください。
※申請期限:令和6年5月31日(消印有効)
確認書(申請書)等が届かない可能性のある世帯
以下の要件に該当する世帯の方は、後日公開する「(3)申請様式と添付書類」から申請書等をダウンロードいただくか、市役所3階社会福祉課窓口にて申請書等を受け取り、必要事項を記入の上、必要な添付書類等とあわせ、提出してください。
※申請様式は、詳細が決定し次第このページで公表します。
- 世帯員の中に、令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
- 令和5年度の住民税所得割が課税されていたが、修正申告により令和5年度の住民税所得割が非課税となった世帯
- 世帯員の中に、誰からも扶養を受けていない16歳以上の住民税未申告者がいる世帯
※申請期限:令和6年5月31日(消印有効)
支給対象世帯に該当するかについては、世帯の状況により判断する必要があり、支給決定に時間を要す場合がありますので、予め御了承ください。
提出先
給付金申請窓口(市役所3階 社会福祉課 地域福祉係)
郵送先
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1丁目3番28号
桶川市社会福祉課地域福祉係(住民税均等割のみ課税世帯給付金担当)
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)【当日消印有効】
※確認書等の提出後、不備がない場合は、おおむね4週間後が振込予定となります。
4.申請様式と添付書類
申請様式と添付書類
- 申請書(PDFファイル:505KB)
申請書をホームページから印刷する場合は、必ず裏面も印刷のうえ提出ください。 - 申請書(記入例)(PDFファイル:1.2MB)
- 支給方法等依頼書兼委任状(PDFファイル:457.4KB)
支給方法等依頼書兼確認書の裏面に、本人確認書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等の写し)と給付金の振り込みを希望する口座の確認書類(キャッシュカードや通帳等の写し)を貼付の上、提出してください。 - 令和5年度住民税課税(非課税)証明書の写し
令和5年1月2日以降に桶川市に転入した方のみ提出してください。なお、住民税課税(非課税)証明書は、令和5年1月1日時点にお住まいの自治体で取得してください。
5.配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に桶川市に避難している方で、桶川市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、桶川市から給付金を受給できる可能性があります。また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、桶川市から給付金を受給することができます。
詳しくは、社会福祉課地域福祉係までお問合せください。
6.注意事項
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外となります。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外となります。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくこととなります。
- 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただくこととなります。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年03月05日