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児童虐待の防止、児童虐待に関する相談

更新日:2024年04月01日

児童虐待とは

本来、子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子どもに対する著しい人権侵害です。
親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

児童虐待の種類

虐待のタイプは

  • 身体的虐待
    子どもの身体に打撲傷、あざ、やけどなどの外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加える など
  • ネグレクト
    食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、病気やケガをしても病院に連れていかない、家に閉じこめる など
  • 心理的虐待
    「産むんじゃなかった」「死んでしまえ」などのひどい言葉で傷つける、わざと無視する、ほかのきょうだいと差別する、子どもの目の前で夫やパートナーがその相手に暴力をふるうこと など
  • 性的虐待
    性交や性的な行為を強要する、ポルノの被写体にする など

の4つに分類されるのが一般的です。実際のケースは複数のタイプが混在していることもあります。

 

児童虐待を発見した場合は

児童虐待の件数は依然として増加しており、大切な子どもの命が奪われる悲しい事件も後を絶ちません。地域の方々のちょっとした「目くばり」「気くばり」で子どもを虐待から救えます。「おや?」と気になることがありましたら迷わずご連絡ください。

桶川市こども家庭センター(桶川市役所子ども未来課)
月~金曜日 午前8時半~午後5時15分 電話 788-4946(直通)

埼玉県中央児童相談所
月~金曜日 午前 8 時半~午後 6 時15分 電話 775-4152

※休日および夜間については、児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189(いちはやく)におかけください。

  • 連絡は匿名も可能であり、また、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
  • 連絡により、虐待を行った保護者への支援にもつながります。