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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年02月20日

法改正の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子どもの養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

民法の主な改正ポイントは以下のとおりです。

 

 

1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のために、こども意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものために、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような場合は、義務に違反する場合があります。違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

・父母の一方から他方へ暴行や脅迫など相手の心身に悪影響を及ぼすような言動や誹謗中傷、濫訴など

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で約束した親子交流を、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

 

2 親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほか、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

親権者の定め方

【離婚協議の場合】

父母が話し合って、親権者を双方とするか、どちらか一方とするかを決めます。

 

【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】

家庭裁判所が調停や裁判で、こどもの利益の観点から、親権者を双方とするか、一方とするかを決めます。

 

なお、次のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められるとき

・DVのおそれとその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

 

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要と認められれば家庭裁判所に変更の請求ができます。

この請求は、こども自身やその親族からでも行うことができます。

 

共同親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

親権は父母で共同して行いますが、父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行います。

次のような場合は、親権の単独行使ができます。

・監護教育に関する日常の行為をするとき

・こどもの利益のため急迫の事情があるとき

 

【監護教育に関する日常の行為】

日常の行為に当たる例(単独行使) 日常の行為に当たらない例(共同行使)

・食事や服装の決定

・短い旅行

・予防接種や習い事

・高校生の放課後等のアルバイトの許可

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理

※父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立する場合は、家庭裁判所で父母どちらかの1人で、その事項を決められるようにする裁判を受けることができます。

 

3 養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかりと受けられるように新たなルールの創設や見直しが行われます。

合意の実効性の向上

文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

 

暫定的な養育費(法定養育費)の新設

離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こども1人あたり月2万円の養育費を請求することができるようになりました。

 

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。

 

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールの見直しが行われます。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。

 

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

 

父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益ために必要がある場合は、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもが交流が行えることができます。

 

法改正の詳細について

上記のほか、財産分与や養子縁組に関するルールが見直されました。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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