民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
法改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月03日