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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月28日

物価高騰に伴い、その影響を特に強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成⾧を応援する観点から、下記の要件を満たす子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付します。なお、一部の対象者は申請書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

制度概要

こども家庭庁ホームページ

http://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate

支給対象児童

平成19年(2007年)4月2日から令和8年(2026年)3月31日生まれまでの児童

支給対象者

次のいずれかに該当する方

1.令和7年9月分の児童手当を受給した方(9月生まれの児童は10月分)

2.令和​7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方

3.離婚(離婚協議中も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

支給額

支給対象児童1人につき2万円(支給は1回限りです)

申請方法及び支給方法

申請が不要な方

次の方は申請は不要です。支給予定日:令和8年2月26日(木曜日)

1.桶川市から令和7年9月分の児童手当を受給した方(9月生まれの児童は10月分)

2.令和7年10月1日以降に出生した児童を養育し、令和8年1月末までに桶川市に児童手当の申請手続きをした方

 

【支給にかかる案内通知について】

上記の方へ令和8年2月中旬にお知らせ通知を送付します。

 

【振込口座について】

本手当は児童手当受給口座へ振込みます。

令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は12月支給時)の児童手当受給口座(1月末までに児童手当受給口座が変更の場合は変更後の口座)か、届出書により届け出た口座に振り込みます。

 

【本手当の支給を希望されない方】

受給を希望しない場合は、手続きが必要です。令和8年2月18日(水曜日)までに、子ども未来課までご連絡ください。

 

 

申請が必要な方

次の方は申請が必要です。

1.令和​7年10月1日以降に出生した児童を養育し、令和8年2月以降に桶川市に児童手当の申請手続きをした方
2.公務員の方
3.離婚(離婚協議中も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

 

【申請方法】

・1に該当する方は、児童手当の申請手続き時に本手当の申請をしてください。お済みでない場合は、申請書をお送りしますので、子ども未来課にご連絡ください。

・2に該当する方については、令和7年9月30日時点で受給者の住民票がある市町村が申請先です。ただし、令和7年10月1日以降に第1子が出生した場合は、最初に児童手当が認定された時点で受給者の住民票がある市町村が申請先です。勤務先から配布される証明付きの申請書を提出ください。なお、出生届と同時に本手当の申請をする方については、子ども未来課に申請書がありますので、お申し付けください。

・3に該当する方は、申請により受給できます。詳しくは、子ども未来課にお問い合わせください。

・DVによる避難をしている方は、子ども未来課にご相談ください。

 

【申請受付開始日】

令和8年1月28日(水曜日)

 

【提出方法および提出先】

子ども未来課へ直接提出または郵送

〒363-8501 桶川市泉一丁目3番28号 桶川市役所子ども未来課 子育て応援手当担当宛

 

【申請期限】

令和8年3月31日(火曜日)必着

ただし、令和8年3月生まれの児童については、令和8年4月15日(水曜日)まで受付します。

 

【支給日】

令和8年2月26日(木曜日)以降順次振込予定

注意事項

・すでに他の市区町村で本手当を受給した方は、重複して受け取ることはできません。

・重複支給が判明した場合は、本手当を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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