私立幼稚園(新制度未移行)の利用について
このページでは、幼稚園の利用を希望する方向けに、幼児教育・保育の無償化に係る手続きを掲載しています。幼稚園の入園については、各園に直接お問い合わせください(私立幼稚園(新制度未移行)一覧(PDFファイル:56.6KB))。保育所等の利用を希望する方は「保育所への入所」ページをご覧ください。
幼稚園等の教育時間部分や、預かり保育等の利用に要した費用については、施設等利用給付認定を受けることにより、幼児教育・保育の無償化の給付対象となります。(認定区分により、給付対象となるサービスや上限額が異なります。詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」を参照。)
提出期限
以下の必要書類を入園予定の園に、提出してください。(原則、園がとりまとめ、市へ提出します。)
※申請日より前に遡って認定することは出来ませんのでご注意ください。
令和7年度新規申請の場合:園の定める期限まで
年度途中申請の場合 : 前月20日まで
幼児教育・保育の無償化についてのご案内 (PDFファイル: 1.2MB)
全員が提出する書類
施設等利用給付認定を受けるためには、申請が必要となりますので、添付の「幼児教育・保育の無償についてのご案内」等をよく読み、提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(全員) (PDFファイル: 62.1KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDFファイル: 195.4KB)
本人確認書類及び承諾確認書 (PDFファイル: 83.3KB)
保育を必要とする事由
預かり保育の無償化給付の対象となるのは、以下の保育を必要とする要件を満たされた場合です。以下に該当することを証明する書類が必要となります。
保育を必要とする事由は以下の通りです。
1.月64時間以上(労働基準法上の休憩時間を除く)労働することを常態とすること。
2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4.同居の親族を常時介護又は看護していること。※
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.求職活動を継続的に行っていること。
7.学校、専修学校、職業訓練校等に在学していること。※
8.前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
※保育を必要とする頻度については、就労の事由内容を準用します。
預かり保育の無償化給付を希望する方が提出する書類
以下は保育を必要とする事由を満たし、預かり保育の無償化給付を希望する全員の提出が必要です。
申請児童家庭状況票(記入例) (PDFファイル: 168.4KB)
以下は、保育の必要な事由により、それぞれ必要なものを提出してください。
雇用主が記入するものです。証明日が提出日の3 か月以内、新年度申請は 10/1 以降に作成されたものが必要になります。自営業の方は、就労証明書に加えて客観的に事業を行っていることが分かる書類の写しが必要になります。(開業届、確定申告書の写し等)
保育を必要とする状況申告書 (PDFファイル: 72.1KB)
就学、出産、障害、疾病、災害・その他に該当する方は、この書類と「保育を必要とする状況が分かる書類」を添えて提出してください。
こども家庭庁からのお知らせ
こども家庭庁では、幼児教育・保育の無償化についてご案内をしております。詳しくはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月30日