認定こども園(幼稚園部分)の利用について
このページでは、認定こども園(幼稚園部分)の利用を希望する方向けに、幼児教育・保育の無償化に係る手続きを掲載しています。認定こども園(幼稚園部分)の入園については、各園に直接お問い合わせください(「認定こども園(幼稚園部分)一覧(PDFファイル:58.9KB)」)。保育所等の利用を希望する方は「保育所への入所」ページをご覧ください。
幼稚園等の教育時間部分や、預かり保育等の利用に要した費用については、「教育・保育給付認定(1号認定)」及び「施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)」を受けることにより、幼児教育・保育の無償化の給付対象となります。(認定区分により、給付対象となるサービスや上限額が異なります。詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」を参照。)
幼児教育・保育の無償化についてのご案内 (PDFファイル: 1.2MB)
全員が提出する書類(教育・保育給付認定)
認定こども園(幼稚園部分)の入園手続きが済み次第、提出してください。
令和6年度
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書 (PDFファイル: 319.4KB)
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(記入例) (PDFファイル: 174.7KB)
令和7年度
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書 (PDFファイル: 109.0KB)
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(記入例) (PDFファイル: 120.3KB)
本人確認書類及び承諾確認書 (PDFファイル: 83.3KB)
保育を必要とする事由(施設等利用給付認定)
認定こども園(幼稚園部分)の利用者が預かり保育の無償化給付を受けるためには、保育を必要とする要件を満たし、施設等利用給付新2号認定・新3号認定を受ける必要があります。
保育を必要とする事由は以下の通りです。
1.月64時間以上、就労することを常態とすること。
2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4.同居の親族を常時介護又は看護していること。※
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.求職活動を継続的に行っていること。
7.学校、専修学校、職業訓練校等に在学していること。※
8.前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
※保育を必要とする頻度については、就労の事由内容を準用します。
施設等利用給付認定申請の提出期限
以下の必要書類を入園予定の園に、提出してください。(原則、園がとりまとめ、市へ提出します。)
※申請日より前に遡って認定することは出来ませんのでご注意ください。
令和7年度新規申請の場合:園の定める期限まで
年度途中入園の場合 : 前月20日まで
預かり保育の無償化給付を希望する方が提出する書類
以下は、保育を必要とする要件を満たし、預かり保育の無償化給付を希望する全員の提出が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(全員) (PDFファイル: 62.1KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDFファイル: 195.4KB)
申請児童家庭状況票(記入例) (PDFファイル: 168.4KB)
以下は、保育の必要な事由により、それぞれ該当する書類を提出してください。
雇用主が記入するものです。証明日が提出日の3 か月以内、新年度申請は 10/1 以降の必要があります。自営業の方は、就労証明書に加えて客観的に事業を行っていることが分かる書類の写しが必要になります。(開業届、確定申告書の写し等)
こども家庭庁からのお知らせ
こども家庭庁では、幼児教育・保育の無償化についてご案内をしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月30日