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認定こども園(幼稚園部分)の利用について

更新日:2023年11月17日

このページでは、認定こども園(幼稚園部分)の利用を希望する方向けに、幼児教育・保育の無償化に係る手続きを掲載しています。認定こども園(幼稚園部分)の入園については、各園に直接お問い合わせください(「認定こども園(幼稚園部分)一覧」)。保育所等の利用を希望する方は「保育所への入所」ページをご覧ください。

幼稚園等の教育時間部分や、預かり保育等の利用に要した費用については、「教育・保育給付認定(1号認定)」及び「施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)」を受けることにより、幼児教育・保育の無償化の給付対象となります。(認定区分により、給付対象となるサービスや上限額が異なります。詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」を参照。)

 

全員が提出する書類(教育・保育給付認定)

認定こども園(幼稚園部分)の入園手続きが済み次第、提出してください。

保育を必要とする事由(施設等利用給付認定)

認定こども園(幼稚園部分)の利用者が預かり保育の無償化給付を受けるためには、保育を必要とする要件を満たし、施設等利用給付新2号認定・新3号認定を受ける必要があります。

保育を必要とする事由は以下の通りです。

 

1.月64時間以上、就労することを常態とすること。

2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

4.同居の親族を常時介護又は看護していること。※

5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

6.求職活動を継続的に行っていること。

7.学校、専修学校、職業訓練校等に在学していること。※

8.前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

※保育を必要とする頻度については、就労の事由内容を準用します。

 

施設等利用給付認定申請の提出期限

以下の必要書類を入園予定の園に、園が定める期限までに提出してください。(原則、園がとりまとめ、市へ提出します。)

※申請日より前に遡って認定することは出来ません。必ず期限を守ってください。

年度途中入園の場合 : 前月20日まで

新年度入園の場合 : 前年度12月中旬

 

預かり保育の無償化給付を希望する方が提出する書類

以下は、保育を必要とする要件を満たし、預かり保育の無償化給付を希望する全員の提出が必要です。
以下は、保育の必要な事由により、それぞれ該当する書類を提出してください。

雇用主が記入するものです。自営業の方は、「幼児教育・保育の無償化についてのご案内」をご参照ください。証明日が提出日の3 か月以内、新年度申請は 10/1 以降の必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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