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地方公会計制度に基づく財務書類について

更新日:2017年01月04日

概要

国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されてきました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった会計手続きの概念がないといった弱点がありました。

そこで、総務省は、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理に必要な公会計を整備することを目的に、「新地方公会計制度研究会」を発足させ、平成18年8月、国の作成基準に準拠した新たな方式による財務書類の作成及び開示を行うよう地方公共団体に対して要請する「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が総務省から示されました。

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を進めましたが、複数の作成方式があることで他団体比較ができない等の問題が生じました。

このため、総務省において、平成22年9月から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が開催されて議論が進められ、平成26年4月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が同研究会報告書において示されました。

そして、平成27年1月に総務省から「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間ですべての地方公共団体において統一的な基準での財務書類を作成するよう要請されました。

本市においても、平成28年度分より、統一的な基準を用い財務書類を作成しています。

財務書類(統一的な基準)

固定資産台帳

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