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独自利用事務の情報連携の届出について

更新日:2020年03月13日

独自利用事務とは

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。マイナンバー法第9条第2項に基づき独自利用事務を条例で定め、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8項)。

本市の独自利用事務の情報連携については、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出により、個人情報保護委員会において承認されています。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出

執行機関:市長

届出1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護準用事務」という。)であって規則で定めるもの

届出2

桶川市重度心身障害者手当支給条例(昭和47年桶川市条例第39号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務(以下「重度心身障害者手当支給事務」という。)であって規則で定めるもの

届出3

桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務(以下「重度心身障害者医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

届出4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による日常生活用具の給付に関する事務(以下「障害者日常生活用具給付事務」という。)であって規則で定めるもの

届出5

障害者総合支援法による移動支援に関する事務(以下「障害者移動支援事務」という。)であって規則で定めるもの

届出6

障害者総合支援法による障害者日中一時支援事業に関する事務(以下「障害者日中一時支援事務」という。)であって規則で定めるもの

届出7

桶川市要介護老人手当支給条例(昭和47年桶川市条例第40号)による要介護老人手当の支給に関する事務(以下「要介護老人手当支給事務」という。)であって規則で定めるもの

届出8

在宅で常時おむつを使用している介護を要する高齢者等に対するおむつ助成金支給事務(以下「高齢者等おむつ助成金支給事務」という。)であって規則で定めるもの(要介護状態の高齢者等)

届出9

在宅で常時おむつを使用している介護を要する高齢者等に対するおむつ助成金支給事務(以下「高齢者等おむつ助成金支給事務」という。)であって規則で定めるもの(障害者)

届出10

低所得世帯に属する要介護被保険者等に対する居宅サービスの利用料軽減に関する事務(以下「介護保険居宅サービス利用料軽減事務」という。)であって規則で定めるもの

届出11

桶川市こども医療費支給に関する条例(昭和48年桶川市条例第15号)によるこども医療費の支給に関する事務(以下「こども医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

届出12

桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

届出13

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務(以下「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事務」という。)であって規則で定めるもの

届出14

障害者総合支援法による障害児・者生活サポート事業に関する事務(以下「障害児・者生活サポート事務」という。)であって規則で定めるもの

届出15

軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費助成事業に関する事務(以下「難聴児補聴器購入費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

執行機関:教育委員会

届出1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的な理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒の保護者に対する就学援助に関する事務(以下「就学援助事務」という。)であって規則で定めるもの

届出2

桶川市立小・中学校における特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励に関する事務(以下「就学奨励事務」という。)であって規則で定めるもの