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埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条)について

更新日:2024年02月06日

概要

   周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、着工の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出を埼玉県教育委員会に提出することになっています。

   提出にあたりましては、下記の「発掘の届出の提出について」をご覧ください。

発掘の届出の提出について

   市内の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、最初に埋蔵文化財協議書をご提出いただき、文化財課と埋蔵文化財の所在と取扱いについて協議をお願いします。

   協議書の提出につきましては、下記をご参照ください。

   なお、発掘の届出につきましては、協議の中で提出の依頼をいたしますので、その際にご提出をお願いします。

届出様式

   提出にあたりましては、下記の書類の作成をお願いします。

   ・埋蔵文化財発掘の届出について(桶川市教育委員会教育長宛て) 1部

   ・埋蔵文化財発掘の届出について(埼玉県教育委員会教育長宛て) 2部

   ・工事箇所の案内図、工事の概要がわかる図面(建築物等の配置図、矩計図等) 2部

   提出は、桶川市教育委員会文化財課文化財保護係までお願いします。(郵送可)

   その後、市経由で埼玉県教育委員会へ提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 文化財保護係(川田谷生涯学習センター内)
住所:桶川市川田谷4405-4
電話:048-786-4009(直通)
ファックス:048-786-4031
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