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選挙について

更新日:2016年09月01日

概要

選挙における基本的事項の説明です。

内容

選挙権は

満18歳以上の日本国民で、転入届けをした日から引き続き3か月以上市内に住んでいる人は、桶川市で投票することができます。

選挙人名簿は

選挙権があっても住民基本台帳を基に作成される「選挙人名簿」に登録されていなければ投票できません。転入・転出・転居のときは、必ず市民課へ届けを出してください。

選挙人名簿は、選挙のある一定期間を除いて選挙管理委員会で閲覧できます。登録される資格がありながら登録されていなかった人は、それが分かった時点で随時登録されます。

期日前投票制度は

仕事などで当日投票所にいけない人は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの期間、選挙管理委員会が指定した場所で投票できます。

また、重度身体障害者には郵便による不在者投票制度があります。いずれの場合もあらかじめ選挙管理委員会事務局に問い合わせください。

被選挙権は

  • 衆議院議員 市長
    満25歳以上の人
  • 県議会議員 市議会議員
    満25歳以上の人で選挙権を有する人
  • 参議院議員 県知事
    満30歳以上の人
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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