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景観法による届出(物件の堆積)

更新日:2016年12月20日

景観法の届出の概要

景観法に基づく埼玉県景観条例が桶川市全域に適用され、圏央道沿線区域においては一定規模以上の物件の堆積では届出が必要です。物件の堆積の際には埼玉県景観計画による景観形成基準を遵守してください。

埼玉県景観条例、景観計画、届出方法についての詳しい解説

景観法に関すること(埼玉県のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

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電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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