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国土利用計画法に基づく届出等

更新日:2025年04月15日

概要

国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買などの契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)が、 契約後2週間以内(契約日を含む) に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を埼玉県知事に届け出ることとしています。(県に直接提出することはできません。)

 

毎年10月は「土地月間」です。

国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、地方公共団体や土地関係団体などと連携し、土地に関する様々な普及・啓発活動を実施しています。

以下のリンク先(国土交通省のホームページ)から国土交通省の取組みの閲覧をすることができます。

国土交通省のホームページ(土地月間・土地の日)

 

内容

届出が必要な面積(法定面積)

契約を締結した場合に届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

(注意)
 個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。

 

届出が必要な取引

売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
(注意)
これらの取引の予約の場合も含みます。

 

届出書の提出方法

提出書類

1.土地売買等届出書
原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合には、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。


2.土地売買契約等を証明する書類
譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)


3.状況図
(1)最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
(2)届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
(3)届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
(注意)
市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって(2)及び(3)を兼ねることもできます。なお、一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。

 

4.委任状
第三者が届出を行う場合には、委任状が必要です。(様式自由、押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください

提出者 権利取得者(譲受人)
提出方法

【提出方法】
1.  電子申請・届出サービス(こちらより)
2.  電子メール(届出データを添付)
3.  郵送又は持参(紙で届出を作成)

【提出先】
桶川市役所4階 都市計画課都市計画係
〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号
電話番号:048-788-4949(直通)
メールアドレス:toshikei (at) city.okegawa.lg.jp

(注意)
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は (at) を@に置き換えてご利用ください。

(注意)
埼玉県に直接提出することはできません。

 

提出期限

契約後2週間以内(契約日を含む)

(注意)
決済日等と間違えないようご注意ください。

(注意)
一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

 

 

届出書の様式等

様式などその他の詳細は、以下のリンク先(埼玉県のホームページ)をご覧ください。

埼玉県のホームページ(国土利用計画法の届出について)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
メールでのお問い合わせはこちら