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桶川市立地適正化計画に基づく届出等

更新日:2025年05月01日

概要

桶川市では、都市再生特別措置法に基づき、「桶川市立地適正化計画」を策定し、令和7年5月1日に公表しました。

本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外において、一定規模以上の開発行為等を行う場合は行為に着手する日から30日前までに市長への届出が必要となります。
なお、公表日から30日以内に着手する場合は、速やかに届け出てください。

 

計画書は以下のリンク先に掲載しています。

 

 

届出制度

以下に該当する場合に届出義務が生じます。

これは、居住誘導区域外における住宅開発、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地及び都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の動向を把握するためのものです。

なお、宅地の売買等の取引を行う場合、届出義務について、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の対象となります。

(注意)届出書の記入例やQ&Aは「届出の手引き」に記載しています。

 

 

都市機能誘導に関する届出

都市機能誘導区域内・外で以下の行為を行おうとする場合

対象となる区域 対象となる行為
  • 都市機能誘導区域
  • 誘導施設の設定のない都市機能誘導区域
開発
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築又は用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 上記の届出内容を変更する場合
  • 誘導施設の設定のある都市機能誘導区域
  • 誘導施設を休止又は廃止する場合

 

届出様式

届出様式は下記のとおりとなります。
なお、添付資料につきましては、届出の手引きを御参照ください。

 

 

居住誘導に関する届出

居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合
対象となる区域 対象となる行為
  • 居住誘導区域

 

開発
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築又は用途を変更し、3戸以上の住宅とする場合
  • 上記の届出内容を変更する場合

届出様式

届出様式は下記のとおりとなります。
なお、添付資料につきましては、届出の手引きを御参照ください。

 

 

届出の提出方法

 

提出方法

1.  電子申請・届出サービス(こちらより)
2.  持参又は郵送(紙で届出を作成)

【提出先】
桶川市役所4階 都市計画課都市計画係
〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号
電話番号:048-788-4949(直通)

提出期限 1.開発・建築等の行為に着手する日の30日前まで
2.届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前まで

 

都市機能誘導区域・居住誘導区域

都市機能誘導区域・居住誘導区域

区域の詳細は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

 

 

誘導施設

誘導施設

 

 

桶川市立地適正化計画の策定の経緯等について

策定の経緯等については以下のリンク先に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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