国土利用計画法に基づく届出等
概要
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買などの契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)が、 契約後2週間以内(契約日を含む) に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を埼玉県知事に届け出ることとしています。(県に直接提出することはできません。)
毎年10月は「土地月間」です。
国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、地方公共団体や土地関係団体などと連携し、土地に関する様々な普及・啓発活動を実施しています。
以下のリンク先(国土交通省のホームページ)から国土交通省の取組みの閲覧をすることができます。
内容
届出が必要な面積(法定面積)
契約を締結した場合に届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(注意)
個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。
届出が必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
(注意)
これらの取引の予約の場合も含みます。
届出書の提出方法
提出書類 |
1.土地売買等届出書
4.委任状 |
提出者 | 権利取得者(譲受人) |
提出方法 |
【提出方法】 【提出先】 (注意) (注意)
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提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) (注意) (注意) |
届出書の様式等
様式などその他の詳細は、以下のリンク先(埼玉県のホームページ)をご覧ください。
埼玉県のホームページ(国土利用計画法の届出について)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2025年04月15日