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国土利用計画法に基づく届出等

更新日:2016年09月01日

概要

国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買などの契約を締結した場合、譲受人が、 契約後2週間以内(契約日を含む) に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。(県へ直接提出することはできません。)

 

毎年10月は「土地月間」です。

国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、地方公共団体や土地関係団体などと連携し、土地に関する様々な普及・啓発活動を実施しています。

以下のリンク先(国土交通省のホームページ)から国土交通省の取組みの閲覧をすることができます。

国土交通省のホームページ(土地月間・土地の日)

 

内容

届出の対象

大規模な土地として届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

(注意)上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。
 

届出書の様式等

届出が必要な取引や、提出方法、様式などの詳細は、以下のリンク先(埼玉県のホームページ)をご覧ください。

埼玉県のホームページ(国土利用計画法の届出について)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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