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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等

更新日:2022年04月01日

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体などが、道路・公園・学校などの公共施設を整備するために必要な土地を優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と住みよい街づくりを進めるために制定されています。

内容

公拡法には2種類の制度があります。

  1. 土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
    土地の所有者が、一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときに、契約前に届ける制度です。
  2. 土地買取希望申出(公拡法第5条)
    自分の土地を地方公共団体等に買い取ってほしいときに、申し出る制度です。

届出の必要となる土地

都市計画施設の区域の場合 100平方メートル以上

都市計画区域内の場合

  • 道路法、河川法、都市公園法等により決定された区域 100平方メートル以上
  • 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の区域 100平方メートル以上
  • 生産緑地の区域 100平方メートル以上
  • 上記の他市街化区域 5,000平方メートル以上

申出のできる土地

都市計画施設の区域 または 都市計画区域 100平方メートル以上

添付書類

次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください。

申出は随時受け付けています。

  • 届出書(申出書)…共有してる土地の場合は、共有者全員の氏名の記入が必要となります。
  • 位置図(土地の位置を明らかにした広域的な図面)
  • 周辺状況図(住宅地図等、土地及び付近の状況を明らかにした図面)
  • 公図の写し
  • 全部事項証明書の写し(土地及び建物)
  • 委任状(届出書等の提出、買取協議等の通知の受け取りを代理人としたい場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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