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建築時などに道路用地の後退をしたとき

更新日:2016年09月01日

概要

新しく家を建てるときなど公道に接した敷地を道路後退用地として、市に寄附していただける方には、狭あい道路を解消し、快適な生活環境と災害に強いまちづくりを進めることを目的に道路整備事業への協力に対して、「分筆報償金」を交付します。

対象

分筆報償金は、市に寄附する用地の測量および分筆登記に要した費用に対して交付するものです。

内容

交付金額
1件あたりの分筆登記に要した費用が10万円を超えたときは、10万円を限度とする。(領収書が無い場合は、5万円を限度)また、市の希望する角切りを含んだ後退用地の場合は、角切り1か所につき市街化調整区域は2万5千円を、市街化区域は5万円を加算する。

※予算の上限に達した場合は受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課 管理・用地係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4953(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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