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広報おけがわの広告枠

更新日:2024年03月19日

最新の空き状況についてはこちら

【募集中】白黒枠1段・1段の2分の1

(注意1)令和6年度、裏紙面および中紙面カラー広告枠は申込数が上限に達しましたため、終了しました。

(注意2)6か月以上継続お申し込みの割引は廃止となりましたので、ご注意ください。

掲載できる広告

掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとします。(桶川市有料広告枠設置取扱要綱第3条)

  1. 市の公共性および品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  3. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
  4. 求人広告を主たる目的とするもの
  5. 政治、宗教活動、意見広告または個人的宣伝に係るもの
  6. 公の秩序および善良な風俗に反するもの
  7. あたかも市が推奨しているまたは関係があるかのように誤解を与えるものもしくはそのおそれがあるもの
  8. その他公益上特に支障があると認められるもの

桶川市有料広告枠設置取扱要綱

広告枠別掲載優先基準

広告枠別掲載基準表

広告枠名

広告枠数

掲載優先順位

裏表紙 下1段

1

【終了しました】

1.1年間(5月号~翌4月号)の継続契約

2.先着順

紙面後方(カラー)

下部1段

2

【終了しました】

1.市内業者、2.継続期間の長さ、3.先着順

中紙面(黒1色)

下1段

下1段の2分の1

発行ページ数により変動

1.先着順

掲載位置・掲載料・掲載規格

掲載ページの指定はできません。

カラーページ

裏表紙 下1段

裏表紙の広告掲載の位置

(裏表紙の広告掲載の位置の例)

 

  • 縦45ミリメートル×横177ミリメートル
  • 広告掲載料 480,000円(税込)

(注意)1年間(5月号~翌4月号)の継続契約が必要です。

紙面後方 下部1段(2枠)

中紙面後方カラーの広告掲載の位置(2段)

(紙面後方カラーの広告掲載の位置 2段の例)

広告中紙面カラーの広告掲載位置の例

(紙面カラーの広告掲載の位置 1段の例)

  • 縦45ミリメートル×横177ミリメートル
  • 広告掲載料 30,000円/回(税込)

(注意)同広告枠は少ないため、掲載優先基準を設けています。

中紙面(黒1色)

下1段、下1段の2分の1

広告1段の大きさを示す広告掲載位置の例

(中紙面1段の広告掲載掲載位置の例 )

 

中紙面広告 下1段

・縦45ミリメートル×横177ミリメートル

・広告掲載料 20,000円/回(税込)

広告1段の2分の1の大きさを示す広告掲載位置の例

(中紙面1段の2分の1の広告掲載位置の例)

 

中紙面広告 下1段の2分の1

・縦45ミリメートル×横87ミリメートル

・広告掲載料 10,000円/回(税込)

申込みについて

広報裏表紙広告

広報中紙面広告

申込み手順

  1. 申込み締め切り日までに、別紙申込書(様式第1号)を郵送、メール、ファックスまたは窓口で秘書広報課へ提出してください。同時に、掲載したい広告原稿データをメールで提出してください。広告版下原稿などの作成経費は、広告主様の負担となります。
  2. 申込み後、市が掲載可否確認のうえ、決定通知書にてご連絡をいたします。
  3. 広告掲載の決定通知を受けた場合は、納付書を同封いたしますので、期日までにお支払いください。(一度納められた代金は原則お返しできません。)

注意事項

  • 紙面の都合上または広告審査により掲載できない場合があります。
  • 掲載ページの指定はできません。
  • 広告版下原稿(広告デザインデータ)の作成は広告主負担です。

 

広告内容の修正措置等

広告内容が、桶川市有料広告枠設置取扱要綱およびその他関係する規定に抵触または抵触するおそれがあると認められたときは、広告内容の修正をお願いする場合があります。

また、次に該当する場合は広告の掲載を取り消すことがあります。

  • 広告主が、桶川市有料広告枠設置取扱要綱およびその他関係する規定に違反して、または偽りその他不正な手段により掲載を認められたときは、その掲載の決定を取り消すことがあります。
  • 広告主が、広告掲載中に桶川市有料広告枠設置取扱要綱およびその他関係する規定に適合しなくなった事由が生じたときは、以降の掲載の決定を取り消すことがあります。
  • 指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を取り消すことがあります。

また、編集上の支障が生じたときは、広告掲載の決定通知を変更または解除することがあります。この結果、広告掲載希望者に損害が生じたとしても、市は賠償の責任を負いません。

メールに申込書と広告版下原稿のファイルを添付して申し込む場合はこちら(メールを秘書広報課 広報・広聴担当へ送信)から。
あて先および件名は書き換えないでください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 広報広聴係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4901(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-0336
メールでのお問い合わせはこちら