桶川市掲示板について
桶川市(または鴻巣市・北本市)の団体などが、市民に有益な情報を提供しようとする場合、市内56か所にある桶川市掲示板に貼付することができます。
「桶川市掲示板」と書かれたプレートの記載があるものです。(自治会掲示板などと異なりますのでご注意ください。)
掲示を許可できるもの
掲示板に掲示するためには「広報掲示板使用許可申請書」の提出が必要です。提出先は秘書広報課へお願いします。
掲示物に掲示期限が表示された許可印を押します。掲示するポスターなどを全てお持ちください。
広報掲示板使用許可申請書 (Wordファイル: 39.0KB)
広報掲示板使用許可申請書 (PDFファイル: 76.0KB)
申請者
次の1~3いずれかに該当するもの。
- 桶川市民または桶川市民を中心として活動している団体の代表者
- 県央広域内(桶川市・鴻巣市・北本市)内の市民または団体の代表者
- 市民を対象とした催し物の主催者
掲示物の内容
次の1~3いずれかに該当するもの。
- 桶川市民に有益な情報と認められるもの
- サークルの案内(例:メンバー募集、発表会など)
- 催し物(例:○○中学校吹奏楽発表会、○○講演会など)
※原則無料のもの。ただし、有料のものについては、申請者が広報掲示板使用許可申請書の確認事項で行為の禁止に該当しないことを申告(チェック)することで掲示できます。
※その他のものはご相談ください。
掲示を許可しないもの
- 桶川市民に有益な情報と認められないもの
- 政治的、宗教的または営業行為(例:店舗などで行う○○展示会、ディナーショーなど)に関するもの など
掲示物の大きさ
A3判(縦297ミリメートル、横420ミリメートル)を限度とします。
使用期間
1か月を限度とします。ただし、1回に限り1か月を限度に更新できます。同一内容の掲示物を掲示したい場合は、前回許可期間から最低2か月を空け、再度、使用申請を行ってください。
掲示するとき
- 掲示物の管理・画鋲等の用意は、申請者が行ってください。
- スペースを確保するため、他団体の掲示内容を隠すことはしないでください。多少動かすことは問題ありません。
※はがれやすいテープなどでの掲示はご遠慮願います。
掲示板がいっぱいのとき
- 期限の過ぎた掲示物や許可印の押されていない掲示物は、はがしても差し支えありません。その場合、はがした掲示物は処分してください。
- 掲示板以外のスペース(裏面など)には掲示しないでください。
掲示期間が終了したら
掲示期間終了後、申請者が速やかに掲示物を撤去してください。
掲示板設置場所
駅改札前の掲示板をリニューアルしました

桶川駅自由通路の工事に伴い、一時撤去していました改札前の掲示板をリニューアルしました。ぜひ、ご利用ください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書広報課 広報広聴係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4901(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-0336
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更新日:2020年12月28日