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パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携
桶川市では、制度を利用している方が転出・転入される場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化しています。
協定を締結している自治体
県内
県内すべての市町村
県外
下記「連携自治体一覧」参照
桶川市から転出する場合の手続き
桶川市から協定締結自治体へ転出し、手続きする場合、宣誓証明書・宣誓証明カードの返還は必要ありません。
転出先の自治体によって制度の要件や手続きが異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。
桶川市に転入する場合の手続き
必要書類
・パートナーシップ宣誓継続申告書(Wordファイル:21.3KB)
・転出元自治体で交付された宣誓証明書等
・住民票の写しまたは住民登録事項証明書※
※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略できます。
来庁する場合
1.継続申告する日時を、電話またはE-mailでご予約ください。
【E-mail記載事項】予約者氏名・連絡先・希望日時(第3希望まで)
(人権・男女共同参画課電話:048-788-4907/E-mail:jinken@city.okegawa.lg.jp)
2. 予約した日時に必要書類を持ってお越しください。(お一人でも手続き は可能ですが、書類はお二人分ご用意ください。)
3.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送または 窓口にて交付します。
郵送する場合
1.必要書類を下記の郵送先に郵送してください。
〒363-8501
桶川市泉一丁目3番28号
桶川市役所 人権・男女共同参画課 宛て
2.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送にて交付します。
留意事項
- 郵送での宣誓証明書等の交付は普通郵便で送付します。簡易書留等をご希望の場合、送料をご負担いただきます。事前にご相談ください。
- 継続申告の手続き後、転出元自治体に申告があった旨を通知します。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月01日