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パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携
桶川市では、制度を利用している方が転出・転入される場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化しています。
協定を締結している自治体
県内
自治体名 | ||||
---|---|---|---|---|
あ | 上尾市 | 朝霞市 | 伊奈町 | 入間市 |
小鹿野町 | 小川町 | 桶川市 | 越生町 | |
か | 春日部市 | 加須市 | 神川町 | 上里町 |
川口市 | 川越市 | 川島町 | 北本市 | |
行田市 | 久喜市 | 熊谷市 | 鴻巣市 | |
越谷市 | ||||
さ | さいたま市 | 坂戸市 | 幸手市 | 狭山市 |
志木市 | 白岡市 | 杉戸町 | 草加市 | |
た | 秩父市 | 鶴ヶ島市 | ときがわ町 | 所沢市 |
戸田市 | ||||
な | 長瀞町 | 滑川町 | 新座市 | |
は | 蓮田市 | 鳩山町 | 羽生市 | 飯能市 |
東秩父村 | 東松山市 | 日高市 | 深谷市 | |
富士見市 | ふじみ野市 | 本庄市 | ||
ま | 松伏町 | 三郷市 | 美里町 | 皆野町 |
宮代町 | 三芳町 | 毛呂山町 | ||
や | 八潮市 | 横瀬町 | 吉川市 | 吉見町 |
寄居町 | ||||
ら | 嵐山町 | |||
わ | 和光市 | 蕨市 |
県外
現在、協定自治体はありません。
桶川市から転出する場合の手続き
桶川市から協定締結自治体へ転出し、手続きする場合、宣誓証明書・宣誓証明カードの返還は必要ありません。
転出先の自治体によって制度の要件や手続きが異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。
桶川市に転入する場合の手続き
必要書類
・パートナーシップ宣誓継続申告書(Wordファイル:21.3KB)
・転出元自治体で交付された宣誓証明書等
・住民票の写しまたは住民登録事項証明書※
※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略できます。
来庁する場合
1.継続申告する日時を、電話またはE-mailでご予約ください。
【E-mail記載事項】予約者氏名・連絡先・希望日時(第3希望まで)
(人権・男女共同参画課電話:048-788-4907/E-mail:jinken@city.okegawa.lg.jp)
2. 予約した日時に必要書類を持ってお越しください。(お一人でも手続き は可能ですが、書類はお二人分ご用意ください。)
3.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送または 窓口にて交付します。
郵送する場合
1.必要書類を下記の郵送先に郵送してください。
〒363-8501
桶川市泉一丁目3番28号
桶川市役所 人権・男女共同参画課 宛て
2.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送にて交付します。
留意事項
- 郵送での宣誓証明書等の交付は普通郵便で送付します。簡易書留等をご希望の場合、送料をご負担いただきます。事前にご相談ください。
- 継続申告の手続き後、転出元自治体に申告があった旨を通知します。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月07日