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パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携

更新日:2025年06月01日

桶川市では、制度を利用している方が転出・転入される場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化しています。

協定を締結している自治体

県内

県内すべての市町村

県外

下記「連携自治体一覧」参照

桶川市から転出する場合の手続き

桶川市から協定締結自治体へ転出し、手続きする場合、宣誓証明書・宣誓証明カードの返還は必要ありません。

転出先の自治体によって制度の要件や手続きが異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。

桶川市に転入する場合の手続き

必要書類

パートナーシップ宣誓継続申告書(Wordファイル:21.3KB)

・転出元自治体で交付された宣誓証明書等

・住民票の写しまたは住民登録事項証明書※

※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略できます。

 

(参考)桶川市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDFファイル:447.4KB)

来庁する場合

1.継続申告する日時を、電話またはE-mailでご予約ください。

【E-mail記載事項】予約者氏名・連絡先・希望日時(第3希望まで)

(人権・男女共同参画課電話:048-788-4907/E-mail:jinken@city.okegawa.lg.jp

2. 予約した日時に必要書類を持ってお越しください。(お一人でも手続き は可能ですが、書類はお二人分ご用意ください。)

3.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送または 窓口にて交付します。

郵送する場合

1.必要書類を下記の郵送先に郵送してください。

 〒363-8501

 桶川市泉一丁目3番28号

 桶川市役所 人権・男女共同参画課 宛て

2.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送にて交付します。

留意事項

  • 郵送での宣誓証明書等の交付は普通郵便で送付します。簡易書留等をご希望の場合、送料をご負担いただきます。事前にご相談ください。
  • 継続申告の手続き後、転出元自治体に申告があった旨を通知します。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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