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パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携

更新日:2024年04月12日

桶川市では、制度を利用している方が転出・転入される場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡素化しています。

協定を締結している自治体

県内

  自治体名
上尾市 朝霞市 伊奈町 入間市
  小鹿野町 小川町 桶川市 越生町
春日部市 加須市 神川町 上里町
  川越市 川島町 北本市 行田市
  久喜市 熊谷市 鴻巣市 越谷市
さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市
  志木市 白岡市 杉戸町 草加市
秩父市 鶴ヶ島市 ときがわ町 所沢市
  戸田市      
長瀞町 滑川町 新座市  
蓮田市 鳩山町 羽生市 飯能市
  東秩父村 東松山市 日高市 深谷市
  富士見市 ふじみ野市 本庄市  
松伏町 三郷市 美里町 皆野町
  宮代町 三芳町 毛呂山町  
八潮市 横瀬町 吉川市 吉見町
  寄居町      
嵐山町      
和光市 蕨市    

 

県外

現在、協定自治体はありません。

桶川市から転出する場合の手続き

桶川市から協定締結自治体へ転出し、手続きする場合、宣誓証明書・宣誓証明カードの返還は必要ありません。

転出先の自治体によって制度の要件や手続きが異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。

桶川市に転入する場合の手続き

必要書類

パートナーシップ宣誓継続申告書(Wordファイル:21.3KB)

・転出元自治体で交付された宣誓証明書等

・住民票の写しまたは住民登録事項証明書※

※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略できます。

 

(参考)桶川市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDFファイル:447.4KB)

来庁する場合

1.継続申告する日時を、電話またはE-mailでご予約ください。

【E-mail記載事項】予約者氏名・連絡先・希望日時(第3希望まで)

(人権・男女共同参画課電話:048-788-4907/E-mail:jinken@city.okegawa.lg.jp

2. 予約した日時に必要書類を持ってお越しください。(お一人でも手続き は可能ですが、書類はお二人分ご用意ください。)

3.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送または 窓口にて交付します。

郵送する場合

1.必要書類を下記の郵送先に郵送してください。

 〒363-8501

 桶川市泉一丁目3番28号

 桶川市役所 人権・男女共同参画課 宛て

2.提出された書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送にて交付します。

留意事項

  • 郵送での宣誓証明書等の交付は普通郵便で送付します。簡易書留等をご希望の場合、送料をご負担いただきます。事前にご相談ください。
  • 継続申告の手続き後、転出元自治体に申告があった旨を通知します。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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