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男女不平等苦情処理委員

更新日:2016年09月01日

内容

・市が実施する男女共同参画の推進に関する施策もしくは男女共同参画の推進に影響をおよぼすと認められる施策への苦情

・男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案

について、申出をすることができます。

申出があった場合、男女不平等苦情処理委員が必要な調査等を行い、必要に応じて是正その他の措置をとるよう勧告などを行います。そのうえで改善が認められない時、場合によっては公表することもあります。

苦情処理委員

苦情処理委員は人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた見識を有する者で、以下の2名の男女不平等苦情処理委員が第三者的な視点で中立・公正に対応します。

・大学教授などの学識経験者1

・弁護士などの法律専門家1名

申出できる人

市内在住・在勤・在学の方。

申出方法

苦情等申出書による申出となります。必要事項を記入のうえ、下記へ提出してください。

苦情等申出書(ワード:32.5KB)

苦情等申出書(PDF:56.4KB)

提出先

〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号

桶川市人権・男女共同参画課 男女不平等苦情処理委員あて

処理報告書

この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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